7章 塗装改修工事
9節 つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP−G)
7.9.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面等並びに
屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜がつや有り合成樹脂エマルションペイントの
塗替え及び、新規に塗る場合に適用する。
7.9.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、
その他ボード面等つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
(1) コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面等つや有り合成
樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.1により、種別は特記 による。
特記がなければB種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
(2) 塗替えの場合のしみ止めは、特記による。
特記がなければ種別がB種及びC種の場合は工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。
なお、しみ止めシーラーは、塗料の製造所の指定するものとする。
7.9.3 木部つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の木部つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.2により、
種別は特記による。
特記がなければ、新規に塗る場合はA種(多孔質広葉樹の場合を除く)、塗替えの場合は、B種
とする。
7.9.4 鉄鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の鉄鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.3により、
種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
7.9.5 亜鉛メッキ鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の亜鉛メッキ鋼面つや有り合成樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.4により、
種別は特記による。特記がなければ、B種とする。
官公庁塗装仕様種別の略号表示例 | ||||||
官公庁名 | JIS | 公共建築工事 標準仕様書 |
建築学会標準 仕様書(JASS) |
日本建築家 協会 |
日本建築 学会 |
都市再生 機構(UR) |
略 号 | 5660:2003 | EP-G | EP-G | EP-G | GWP | GP |